建築士法24条の7に基づき、設計受託契約又は工事監理契約に先立って、あらかじめ契約の内容及びその履行に関する事項を説明するものです。本説明内容は最終的な契約内容とは必ず同一になると限りません。
建物の構造物としてのお披露目です。シルエットができて建物の全体像が分かります。
上棟式はつつがなく棟が上がったことに感謝し、施主が施工者をもてなすお祝いです。
設計事務所検査 各部の材料、仕上げ、設備等に関して検査し、手直しの指示を与えます。
関係諸官庁の検査を受け、検査済み証の発行を受けます。
全ての検査、手直しの完了後、建築主の引渡し検査をし、不備な部分の手直しを指示します。
完成建物、使用機器類について、各業者により設備機器類等の取扱説明をします。
各保証書、業者一覧、竣工図等の書類の引渡しをします。
完成後の不具合等については、随時相談、検討等をします。
・ 建築確認申請代理及び立会代理代
・ 設計監理業務委託契約に伴う収入印紙代
・ その他関連法各種申請料(必要な場合のみ )
・ 構造計算料(必要な場合のみ)
・ 地盤調査費
・ 住宅金融公庫・性能保証など各種申請料(必要な場合のみ )
・ 遠方による交通費など(実費 )
・ 消費税